くまもと型復興住宅地域住宅生産者グループ 行動規範
くまもと型復興住宅 地域住宅生産者グループ
行 動 規 範
くまもと型復興住宅とは、地域の住宅生産者が連携してつくる、
地震に強く、地域産材等を使用した良質でコスト低減に配慮した木
造住宅です。その担い手である地域住宅生産者グループとして登録
されたわたしたちは、以下の行動規範に従って活動していきます。
1.わたしたちは、くまもと型復興住宅の生産供給を通じて、被災
者の住宅再建に寄与します。
2.わたしたちは、くまもと型復興住宅の生産供給を通じて、地域
における雇用の創出や産業振興に寄与します。
3.わたしたちは、くまもと型復興住宅の生産供給を通じて、地域
の住文化の継承や良好な景観の形成に寄与します。
4.わたしたちは、依頼主からの相談に真摯に対応するとともに、
適切な選択や判断に役立つ情報の提供に努めます。
5.わたしたちは、依頼主からクレームなどがあった場合は、誠実
な対応に努めます。
6.わたしたちは、将来にわたり、くまもと型復興住宅の維持管理
や増改築をきめ細かくサポートしていきます。
地域住宅生産者グループ名称
平成28年12月26日 制定
熊本県地域型復興住宅推進協議会
熊本県地域型復興住宅推進協議会
熊本県地域型復興住宅推進協議会規約
(名称)
- 第1条
- この会は、熊本県地域型復興住宅推進協議会(以下、「本協議会」という。)と称する。
(目的)
- 第2条
- 本協議会は、熊本地震により甚大な被害が発生した熊本県において、地域型復興住宅の生産体制の
構築を促進することにより、被災者の暮らしの再建、地域産業の再生、景観の保全、省エネルギー、
木材振興と森林、林業の再生や地球温暖化防止、循環型社会の形成、平常時を超える住宅需要対応
等の課題解決に寄与
(定義)
- 第3条
- 地域型復興住宅とは、地域における住宅生産の担い手である建築士・設計事務所、住宅事業者、大
工・工務店、専門工事業者、林業・木材産業関係者、建材流通事業者等(以下、「地域住宅生産者」
という。)が連携して建設する地域産材を使用した次の各号に該当する木造住宅をいう。 (1)熊本の気候・風土等地域特性に配慮した住宅
(2)耐震等級3又は3相当の地震に強い住宅
(3)被災者の住宅再建を考慮した良質でコスト低減に配慮した住宅
(4)県内に本社を置く住宅事業者、大工・工務店が建設する住宅
(活動内容)
- 第4条
- 第2条の目的を達成するため、本協議会では、次の活動を行う。
(1)地域型復興住宅の生産体制構築に向けた地域住宅生産者の連携促進 (2)地域型復興住宅に係る相談対応、設計、施工、地域材調達、維持管理等に関する地域住宅生産
者等への技術支援 (3)地域型復興住宅の普及のための情報提供、広報等 (4)川上の林業から川下の住宅産業等で地域材や地域産品等を活用し、地域経済の活性化への貢献
及び、普及・啓発に努める。 (5)構成員が行う本協議会の目的に沿った活動の連絡・調整に関すること。
(6)その他本協議会の目的を達成するために必要な活動
(構成員)
- 第5条
- 本協議会は、次の団体等により構成する。
<関係団体> ・一般財団法人熊本建築審査センター
・一般財団法人熊本県建築住宅センター
・公益社団法人熊本県建築士会
・一般社団法人熊本県建築士事務所協会
・公益社団法人日本建築家協会九州支部熊本地域会
・一般社団法人熊本県建築協会
・一般社団法人熊本県優良住宅協会
・一般社団法人KKN(熊本工務店ネットワーク)
・熊本県建築組合連合会
・熊本県建築労働組合
・一般社団法人熊本県木材協会連合会
・熊本県森林組合連合会 <関係機関>
・熊本県土木部建築住宅局住宅課
・熊本県農林水産部森林局林業振興課
・独立行政法人住宅金融支援機構九州支店
(委員)
- 第6条
2 - 本協議会に委員を置く。
委員は前条に掲げる団体において指名する。
(会長、副会長)
- 第7条
2
3 - 本協議会に会長、副会長を置く。
会長は、会員の互選により選任する。
副会長は、会長が指名する。
(会議)
- 第8条
2
3
4 - 本協議会の会議(以下、「会議」という。)は、委員により構成する。
会議は、会長が招集し会議を主宰する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
会長は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(事務局)
- 第9条
- 本協議会の事務局は、一般社団法人熊本県建築士事務所協会に置く。
(その他)
- 第10条
- この規約に定めるもののほか、本協議会の運営に関して必要な事項は、会議に諮り定める。
附則
- 第1
第2 - この規約は、平成28年7月20日から施行する。
この規約は、平成28年9月14日から施行する。